「SJF」「関節ファシリテーション」は商標登録されています。詳細は本部サイトへ      ≫SJFとは?  ≫contact us



関節ファシリテーション(SJF)学会 関東支部 初心会 会則

第1章  総 則

【名称】
第1条 本会は、関節ファシリテーション学会(SJF学会、以下本部) 関東支部 初心会(SJF学会関東支部、以下本会)と称する。

【目的】
第2条 本会は、関節運動学及び関節運動力学に基づく関節内運動を利用した治療技術を研究し、並行して理学療法・作業療法の基本となる知識・技術の習得、伝達を行うことにより会員個々の治療技術を高め、地域住民の医療の発展に寄与することを目的とする。

【事業】
第3条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)会員に対する理学・作業療法の基礎研修ならびに学術活動に対する事業
(2)本部の事業・運営に関する事項
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

【事務局】
第4条 本会は、統括事務局(以下事務局)を支部長の指定する施設に置く。
2.本会をいくつかの地区に分け、各地区に責任者を置く。
3.各地区責任者は役員の推薦を受け役員会で承認、総会にて決定する。
4.各地区責任者の勤務する施設を地区連絡所(以下連絡所)とする。
5.事務局は連絡所を兼務することができる。


第2章  会 員

【資格】
第5条 本会会員は茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の1都6県に主たる勤務地を置く理学療法士・作業療法士とし、本会の目的に賛同したものに限る。
2.自宅会員のものは第5条第1項に居住地を持つものとする。

【入会及び継続】
第6条 本会に入会するものは支部ホームページより所定の手続きをし、入会金と初年度年会費を納入しなければならない。 2.本会を継続するものは、年会費を納入しなければならない。
3.本会に入会するものは、本部にも自動入会となる。

【退会】
第7条 本会を退会するものは、支部ホームページより所定の手続きをし、退会することができる。
2.次に該当するときは退会したものとみなす。
(1)死亡したとき
(2)理学療法士・作業療法士の免許を取り消されたとき
(3)正当な理由無く会費を2年以上納入しないとき

【移動】
第8条 他支部から本会、または本会から他支部へ移動するものは支部ホームページより所定の手続きをしなければならない。
2.連絡所を移動するものは支部ホームページより所定の手続きをしなければならない。

【拠出金の不返還】
第9条 退会した会員がすでに納入した会費、その他の拠出金は返還しない。


第3章  役 員

【役員の構成】
第10条 本会には下記の役員を置く。
 支部長 1名
 副支部長 2名以内
 事務局長 1名
 事務局庶務部長 1名
 事務局会計部長 1名
 研修部長 1名
 学術部長 1名
 広報部長 1名
 IT管理部長 1名
 地区責任者 各1名
2.各局長・部長・地区責任者は本会員より庶務、会計、部員を置くことができる。

【役員の選出】
第11条 支部長は会員の中から選出し,SJF学会理事会の承認を得る。
2.副支部長、その他役員は支部長が選任し役員会の承認を経て、総会にて決議を得る。

【職務】
第12条 支部長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副支部長は支部長を補佐する。
3.事務局長は本会運営にかかわる会計・庶務の責務を負う。
4.学術部は本会の学術活動を支援する。
5.研修部は本会主催研修会の企画・運営を行う。また本部事業の運営、後進育成を行う。
6.広報部は本会の連絡事項を会員に広報する。また、本会活動を対外的に広報する。
7.IT管理部は本会運営に関わるIT部門の管理を行う。
8.地区責任者は各地区の会員を取りまとめ、事務局との連携を図る。また、各地区で行われる研修会の運営支援を行う。

【任期】
第13条 本会役員の任期は2年とするが再任は妨げない。

【役員の解任】
第14条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

【顧問および相談役】
第15条 本会は、若干名の顧問および相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は支部長が推薦し、役員会の承認を経て選任する。
(1)顧問は、支部長の求めに応じて本会の運営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。
(2)相談役は、支部長の諮問に応え、本会の運営に協力する。
3. 顧問及び相談役の任期は、役員のそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。

【監事】
第16条 本会は2名の監事を置く。
2.監事は、役員の職務の執行を監査し不正がある場合は支部長に報告する。また、事業年度ごとの会計監査を行い定時総会にて報告する。
3.監事は必要に応じて役員会に出席することができる。
4.監事の任期は、役員のそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。


第4章  総 会

【構成】
第17条 総会は会員をもって構成する。

【権限】
第18条 総会は次の事項について決議する
(1)会員の除名
(2)役員の選任または解任
(3)会則の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項

【開催】
第19条 総会は定時総会として毎年度4月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

【議長】
第20条 総会の議長は事務局長がこれに当たる。
2.事務局長が欠席した場合は事務局会計がこれに当たる。

【議決】
第21条 総会の議決は出席した当該会員の過半数を持って行う。

第5章  役員会

【構成】
第22条 役員会は本会役員及び地方理事により構成される。

【召集】
第23条 役員会は支部長が召集する。
2.支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、副支部長が役員会を招集する。
3.役員は必要に応じて役員会を招集することができる。


第6章  運営費及び会計

【運営費】
第24条 本会の運営費は次に挙げるもので構成する。
(1)入会金
(2)年会費
(3)各研修会参加費
(4)その他の収入

【予算及び決算】
第25条 事業報告及び収支決算は、会計年度終了後に収支決算書とともに監査を経て、定時総会での承認を得なければならない。

【会計年度】
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。


附  則
第1条(施行期日)
1.本会会則は、平成13年4月1日より施行する。
2.本会会則は、平成16年4月1日に変更し、同日から施行する。
3.本会会則は、平成20年4月1日に変更し、同日から施行する。
4.本会会則は、平成21年4月1日に変更し、同日から施行する。
5.本会会則は、平成22年4月24日に変更し、同日から施行する。
6.本会会則は、平成24年4月22日に変更し、同日から施行する。
7.本会会則は、平成25年4月28日に変更し、同日から施行する。
8.本会会則は、平成26年4月6日に変更し、同日から施行する。
9.本会会則は、平成27年4月26日に変更し、同日から施行する。

第2条(会則の相違)
  関節ファシリテーション学会会則と本会会則に相違が生じ運営に支障をきたす場合には、関節ファシリテーション学会会則に準ずることとする。

copyright(c) 2012 - 2013 SJF学会関東支部