SJF学会における個人情報保護について |
【目的】 |
第1条 |
この規定はSJF研究会が会を運営するにあたり保有する各会員の個人情報を適正に取り扱うために定めるものである。 |
【利用目的】 |
第2条 |
本会運営を速やかにかつ公平に行うために使用する。 |
2. |
会員の個人情報は会運営における用途以外では使用してはならない。 |
【会員名簿の用途】 |
第3条 |
会員名簿は本会運営を行う目的に使用する。 |
2. |
近隣の患者に病院、医院、施設を紹介する場合にも用いることが出来る。 |
【収集】 |
第4条 |
個人情報を収集する場合、適正かつ公平に行う。 |
【管理】 |
第5条 |
会員の情報を管理する本部及び支部は厳重な管理を行う。本部及び支部は管理責任者を置き、前文に努める。 |
【個人情報の開示】 |
第6条 |
原則として管理責任者および本会会員以外への開示は禁ずる。ただし情報を提供される会員の承諾を得た場合には、本会会員以外に開示することができる。 |
【個人情報の訂正、追加又は削除】 |
第7条 |
本会会員より情報の訂正、追加及び削除(以下訂正等)を求められた場合、管理責任者は遅滞することなく行わなければならない。訂正等を行った旨を、訂正等を求められた本会会員に通知しなければならない。 |
2. |
以下の場合には個人情報をすべてあるいは一部を削除する。 |
1) |
本会の退会を希望するもの |
2) |
2年以上年会費を滞納したもの(本会会則第7条による規定による) |
3) |
研究会名簿に記載を希望しないもの、あるいは削除項目を本部あるいは支部に通達したもの |
【違反及び苦情に対する対応】 |
第8条 |
個人情報が何らかの理由で保護されなかった場合、本部及び支部はそれについて調査し、違反を行った者に対し必要な措置を行う。 |
2. |
情報が漏えいし、苦情が出た場合、責任者は迅速に対応に努める。 |
附 則 |
1) |
この規定は、平成17年9月1日より施行する。 |
2) |
以上のことを入会者及び入会希望者には承諾を得ることとする。(平成17年9月1日施行)
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3) |
この規定は、平成22年4月24日より施行する。
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